今回は購入した消耗品の損金算入時期(経費計上できるタイミング)について解説しています。
皆さんはどのタイミングで消耗品を経費計上していますか?
原則
消耗品をどのタイミングで経費計上できるのか?
まずは原則の規定を通達で確認したいと思います。
(通達は読み飛ばしても構いません。)
法人税基本通達 2-2-15 消耗品費等(原則部分)
消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入する
解説
原則は消耗品を消費した事業年度に経費計上するということになっています。
消費していない分は、棚卸資産(在庫)として計上する必要があります。
つまり消費していない分は経費になりません。
例外
次は例外の規定です。
これも通達に記載があります。
法人税基本通達 2-2-15 消耗品費等(例外部分)
法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。(注) この取扱いにより損金の額に算入する金額が製品の製造等のために要する費用としての性質を有する場合には、当該金額は製造原価に算入するのであるから留意する。
解説
消耗品等を取得した事業年度に継続して経費計上していれば、取得した事業年度の経費計上を認めるとしています。
つまり消費していなくても取得した時に経費計上できるということです。
ただ、注意点として消耗品の額が多額で、期ごとに在庫数量に大きな増減がある場合は、例外の規定は適用できずに、原則通り消費した事業年度に経費計上することになります。
まとめ
毎期同じように購入している消耗品を在庫管理するのは非常に手間だと思います。
そのような場合は例外の規定を適用し、在庫計上を省略し事務負担を軽減させましょう!
髙野正義税理士事務所
神奈川県横浜市戸塚区南舞岡3-8-1-2
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小規模事業者専門の30代税理士