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交際費等とは?

今回は交際費等についてざっくり解説していきます。

目次

概要

交際費等とは、交際費や接待費等の費用で、得意先や仕入先など事業に関係のある者などに対してする接待や贈答等の支出をいいます。

交際費等から除かれるもの

次に掲げる費用は交際費等に入りません。

飲食等のための費用で、その支出金額を飲食等に参加した人数で割って計算した金額が10,000円以下である費用。

ただし、次の事項を記載した書類を保存する必要があります。

(1) 飲食等のあった年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
(5) その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項

*改正により2024年4月から、5,000円から10,000円に変わりました。

計算方法

交際費等の額は、原則、その全額が税金計算上の経費にはなりませんが、資本金1億円以下の法人は、年間800万円までは、税金計算上の費用になります。

まとめ

中小企業で年間の交際費の額が800万円を超えることはほとんどないかと思いますので、結局のところ交際費は税金計算上も全額経費になると考えて問題ないかと思います。

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髙野正義税理士事務所
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横浜市戸塚区の30代若手税理士
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