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中古車を購入して短期間で減価償却(経費計上)する!?

自動車(減価償却資産)を購入する際に、新車ではなく中古車を購入すると、短期間で減価償却をすることができるということを聞いたことがあるかもしれません。

今回は中古車を購入することによって、なぜ短期間で減価償却をすることができるのか?

条文を見ながら確認したいと思います!

目次

減価償却資産とは

そもそも減価償却資産とは何なのか?確認していきたいと思います。

条文は読み飛ばしていただいても構いません。

条文(法人税法第2条第23号より抜粋)

減価償却資産→建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。

解説

減価償却資産については、政令で細かく記載されていますが、今回はそこまで見る必要はないので上記条文のみを確認します。

特に難しいことは書かれておらず、減価償却資産は建物、車両、器具及び備品などが該当するよということが書かれています。

つまり自動車(車両)は減価償却資産になります。

減価償却とは

次に減価償却について確認したいと思います。

条文(法人税法第31条より抜粋)

内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第22条第3項(各事業年度の所得の金額の計算の通則)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかった場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。

解説

減価償却の対象は「減価償却資産」ということになります。

ということは1つ目で確認したように、減価償却資産である「自動車」は減価償却の対象になります。

そして法律で定められている計算方法で毎年減価償却費を計上します。

新品の場合の減価償却

ここまでで計算方法が条文で決まっていることがわかりました。

次はどれくらいの期間で減価償却をするのか?についてです。

これも条文で決まっています。

まずは新品で購入した場合です。

条文(法人税法施行令第56条より抜粋)

 減価償却資産の償却の方法に規定する耐用年数、耐用年数に応じた償却率、耐用年数に応じた改定償却率、保証率並びに残存価額については、財務省令で定めるところによる。

解説

耐用年数というのが減価償却をする期間になります。

そして、この期間は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定められています。

条文(減価償却資産の耐用年数等に関する省令第1条より抜粋)

所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第19号(定義)又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第23号(定義)に規定する減価償却資産(以下「減価償却資産」という。)のうち鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。以下同じ。)、坑道、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権以外のものの耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。
一 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号、第2号及び第4号から第7号まで(減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号、第2号及び第4号から第7号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(坑道を除く。) 別表第1(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)
*別表第1は非常に長いので省略します。

解説

今回、耐用年数が定められている別表第一は省略しますが、自動車(乗用車)の耐用年数は6年と定められています。

つまり新車は6年にわたって減価償却をしていくことになります。

中古の場合の減価償却

本題の購入した自動車が中古だった場合を見ていきます。

これも条文で定められています。

条文(減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条より抜粋)

個人において使用され、又は法人において事業の用に供された所得税法施行令第6条各号(減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令第13条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(これらの資産のうち試掘権以外の鉱業権及び坑道を除く。以下この項において同じ。)の取得をしてこれを個人の業務又は法人の事業の用に供した場合における当該資産の耐用年数は、第1条の規定にかかわらず、次に掲げる年数によることができる。
一 当該資産をその用に供した時以後の使用可能期間(個人が当該資産を取得した後直ちにこれをその業務の用に供しなかつた場合には、当該資産を取得した時から引き続き業務の用に供したものとして見込まれる当該取得の時以後の使用可能期間)の年数
二 次に掲げる資産(別表第1、別表第2、別表第5又は別表第6に掲げる減価償却資産であつて、前号の年数を見積もることが困難なものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定める年数(その年数が2年に満たないときは、これを2年とする。)
イ 法定耐用年数(第1条第1項(一般の減価償却資産の耐用年数)に規定する耐用年数をいう。以下この号において同じ。)の全部を経過した資産 当該資産の法定耐用年数の100分の20に相当する年数
ロ 法定耐用年数の一部を経過した資産 当該資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の100分の20に相当する年数を加算した年数
5 第1項各号に掲げる年数及び前項の年数は、暦に従つて計算し、1年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

解説

中古で購入した資産の耐用年数については、新品の耐用年数を使用しなくてもOKですよと書かれています。

新車の耐用年数は6年でした。

仮に4年落ちの自動車を購入したとします。

これを上記に当てはめて計算すると耐用年数は下記になります。

6年-4年+4年×20÷100=2.8年→2年

つまり2年間で償却できますよということが書かれています。

そのため中古車を購入した方が、新車よりも早く減価償却(費用計上)することができるのです。

まとめ

今回は中古車を購入した場合の減価償却について解説していきました。

新車ではなく中古車を購入した方が、早く減価償却をすることができ、利益が圧縮され、納税額を少なくすることができます。

新車ではなく、中古車でも構わないよという企業は積極的に利用したい制度ですね!

髙野正義税理士事務所
神奈川県横浜市戸塚区南舞岡3-8-1-2
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小規模事業者専門の30代税理士

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