今回は役員に支給する給与に関して、ざっくりとかみ砕いて解説します。
*業績連動給与につきましては、同族会社が支給するのは難しいので、説明は割愛させていただきます。
目次
概要
役員に対して支給する給与のうち、定期同額給与、事前確定届出給与に該当する給与は、税金計算上費用として計上することができます。ただし、定期同額給与、事前確定届出給与に該当しても不相当に高額な部分の金額は税金計算上費用として計上することができません。
定期同額給与
定期同額給与とは、次に掲げる給与が該当します。
1 毎月支給する役員報酬で、毎月同額の場合は定期同額給与に該当します。
2(1)事業年度が終了してから3か月以内に役員報酬の金額を変更し、その後毎月同額の場合は定期同額給与に該当します。
2(2)役員の地位の変更や職務の内容の重大な変更等があった場合に、役員報酬の金額を変更し、その後毎月同額の場合は定期同額給与に該当します。
3(3)経営状況が著しく悪化等した場合に、役員報酬の金額を変更し、その後毎月同額の場合は定期同額給与に該当します。
事前確定届出給与
事前確定届出給与は、事前に支給する時期を決め、事前に決めた金額を支給する給与のことです。(ボーナスに近いイメージです。)
事前確定届出給与に関する届出期限
事前確定届出給与を支給する場合は、原則、株主総会等の決議日から1ヵ月以内に事前確定届出給与に関する届出書を提出する必要があります。
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髙野正義税理士事務所
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横浜市戸塚区の30代若手税理士
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