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食事代はどこまで経費計上できるのか!?

会社を経営していると

この食事代は経費(損金)になるのか?

ならないのか?

判断に迷われるケースも多いかと思います。

そのため今回はその食事代について

どこまで経費計上できるのか???

条文(法律)などを根拠に確認していきたいと思います。

*年商5,000万円以下で、従業員5名以下の一般的な中小企業を想定して、解説しております。

目次

交際費等に該当する

まずは食事代が交際費等に該当する場合です。

食事代が交際費等に該当すれば経費計上することができます。

租税特別措置法第61条の4第6項より一部抜粋

条文は下記になります。
※条文は難しいので、飛ばしていただいても構いません。

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下この項において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう。

解説

簡単に説明すると交際費等とは下記に該当する費用です。

①交際費等は交際費や接待費などの費用であること
②得意先や仕入先など事業に関係のある者などに対する接待や供応であること

つまり取引先など事業に関係のある人に食事でもてなすことは、交際費等に該当し、経費計上できるということです。

会議費に該当する

次に、食事代が会議費に該当すれば経費計上できます。

租税特別措置法施行令第37条の5第2項第2号より

下記条文があります。

会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用

解説

会議に関連する弁当代等で、通常要する費用は会議費として経費計上することができます。
ただ、少しわかりにくいですよね。
もう少し細かい内容が通達に記載されています。

租税特別措置法関係通達61の4(1)-21より

会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、原則として措置法令第37条の5第2項第2号に規定する「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」に該当するものとする。(昭54年直法2-31「十九」、平6年課法2-5「三十一」、平19年課法2-3「三十七」により改正)
(注)1 会議には、来客との商談、打合せ等が含まれる。
2 本文の取扱いは、その1人当たりの費用の金額が措置法令第37条の5第1項に定める金額を超える場合であっても、適用があることに留意する。

解説

通常会議を行うような場所で、昼食の程度を超えないような飲食代は会議費にできるということです。
そのため、会議にふさわしくない場所での食事代の場合、会議費として認められないケースがあるということになります。

福利厚生費に該当する

最後に、食事代が福利厚生費に該当すれば経費計上することができます。

通達に根拠が書かれています。

所得税基本通達36-24より

使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない。(昭50直法6-4、直所3-8改正)

解説

残業した人に対する食事代は福利厚生費として計上することができるということになります。

まとめ

以上が、食事代を経費計上できる根拠になります。

経費計上できるか判断に迷われることも多いかと思いますが、

根拠条文をもとに判断して、自信を持って経費計上しましょう!

髙野正義税理士事務所
神奈川県横浜市戸塚区南舞岡3-8-1-2
https://takanozeirishi.com
小規模事業者専門の30代税理士

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