こんにちは!
税理士の髙野です。
今回は「決算賞与」についてご紹介したいと思います。
目次
決算賞与とは
今回ご紹介する決算賞与は
一定の条件に該当する賞与で
条件に該当すれば
未払いであったとしても損金(費用)計上できるというものです。
その条件がこちら。
次に掲げる要件の全てを満たす賞与
法人税法施行令 第72条の3 使用人賞与の損金算入時期
イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。
ロ イの通知をした金額を当該通知をした全ての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払つていること。
ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
ものすごくかみ砕くとこうなります。
①従業員に対して、今期中に通知
②賞与を未払金として計上する。
③決算月の翌月中に賞与を支払う。
メール通知でもOK?開封されなくても問題なし
従業員への通知方法ですが、
書面ではなくメールでの通知でももちろんOKです。
ただ、従業員がメールを開封しなかったらどうなるのか?
という疑問もあるかと思います。
(前略)メールを開封しなかった従業員がいた場合であっても、条文上はあくまで「使用人に対して通知をしていること」としているため、当該従業員に支払う決算賞与が損金不算入になることはないとされる。
税務通信 3878号 決算賞与のメール通知と損金算入時期
まとめ
本記事は一般的な内容をご紹介したものです。
実際の運用につきましては、税理士にご相談いただくことをおすすめします。
髙野正義税理士事務所
神奈川県横浜市戸塚区南舞岡3-8-1-2
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