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今回のテーマは、
『<健康保険>
大学生世代の扶養要件は年収130万円→150万円に拡大へ』です。
このブログは1~2分程度で読み終わりますので、
ぜひご覧ください。
厚生労働省は、「19歳以上23歳未満の
被扶養者に係る認定について」に関する
パブリックコメントの結果を公表しました。
令和7年10月1日より、
健康保険法における19歳以上23歳未満の
被扶養者の認定については、
従来の「年収130万円未満」から
「150万円未満」に引き上げられることとなります。
制度改正の背景
令和7年度税制改正により、19歳以上23歳未満の
大学生世代の子を持つ親などが適用できる
「特定親族特別控除」が新設されました。
この税制改正によって、
19歳以上23歳未満の子などの給与年収が
150万円以下であれば満額の控除額を適用できるため、
大学生世代は従来の「103万円の壁」を超えて
働きやすくなることが予測されます。
【親が受ける所得控除のイメージ】
・大学生年代の子どもがアルバイトなどで
得た収入が年収123万円以下
→扶養控除:63万円
・大学生年代の子どもがアルバイトなどで
得た収入が年収123万円超150万円以下
→特定親族特別控除:63万円
・大学生年代の子どもがアルバイトなどで
得た収入が年収150万円超188万円以下
→特定親族特別控除:61万円~3万円
※親側の所得控除が段階的に減少
今回の健康保険法における扶養の年収要件の拡大は、
税金面での「年収の壁」引上げに伴い、
社会保険の扶養の考え方についても
足並みを揃えるという意向が伺えます。
年齢は12月末時点で判断!
今回の健康保険法上における
被扶養者の年収要件拡大については、
19歳以上23歳未満のケースに限定されます。
これらの年齢については、
所得税法における取り扱いと同様に、
その年の12月31日時点での年齢に基づいて
判断しなければなりません。
たとえば、年内に19歳の誕生日を迎えた場合には、
今回の年収要件引上げの対象となるため、
年収150万円未満であれば被扶養者に該当します。
まとめ
所得税法における「特定親族特別控除」の創設に伴い、
税金面と社会保険面で年収の壁を統一することを目的とし、
健康保険法上の年収要件も引き上げられることとなりました。
19歳以上23歳未満の大学生世代の場合、
給与年収150万円以下であれば、
税金や社会保険料の負担を増やすことなく、
アルバイト収入を拡大することが可能となります。
髙野正義税理士事務所
神奈川県横浜市戸塚区南舞岡3-8-1-2
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