8月以降は保険証が使えない?誤解しやすいポイントを確認!

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今回のテーマは、
『<医療保険>
8月以降は保険証が使えない?誤解しやすいポイントを確認!』です。

このブログは1~2分程度で読み終わりますので、
ぜひご覧ください。

マイナ保険証への移行を促すため、
2025年は健康保険証の廃止が順次行われる予定です。

自営業者などが加入する国民健康保険や、
75歳以上が対象となる後期高齢者医療制度に関しては、
今年の7月31日で保険証の有効期限が切れるケースも多いため、
8月1日以降の適切な対応方法を確認しましょう。
(※会社員の場合には、今年の12月1日までは、
引き続き保険証を使用できます。)

目次

8月以降は「マイナ保険証」or「資格確認書」

従来の保険証の有効期限が切れたあとは、
原則として「マイナ保険証」または
「資格確認書」を持参して
医療機関を受診する必要があります。

「資格確認書」とは、
マイナ保険証を持っていない場合でも
医療機関を受診できるよう、
保険証代わりに発行される証明書(カード)のことです。

なお、後期高齢者医療制度では、
マイナ保険証の有無にかかわらず、
すべての被保険者に対して「資格確認書」が交付されます。
国民健康保険の被保険者については、
自分自身で申請が必要なケースもあるため、
お住いの市区町村へ確認しましょう。

【医療機関受診の流れ】
マイナンバーカード:あり
マイナ保険証:利用登録済み
→マイナ保険証を使って受診

マイナンバーカード:あり
マイナ保険証:利用登録していない
現行の健康保険証:有効期限切れ
→資格確認書を使って受診

マイナンバーカード:あり
マイナ保険証:利用登録していない
現行の健康保険証:有効期限内
→現行保険証を使って受診

マイナンバーカード:なし
現行の健康保険証:有効期限切れ
→資格確認書を使って受診

マイナンバーカード:なし
現行の健康保険証:有効期限内
→現行保険証を使って受診

従来の保険証は使えなくなる?

制度改正に伴う混乱を避けるため、
2026年3月末までは従来の保険証でも
保険診療を受けられるよう、
厚生労働省は各医療機関へ要請しています。

したがって、万が一「マイナ保険証」や
「資格確認書」を紛失した場合などに備え、
少なくとも来年3月末までは、
有効期限切れとなった従来の保険証も
保管しておくことをおすすめします。

まとめ

マイナ保険証の普及に向けて、
従来の保険証は順次廃止されることとなります。

当面は「資格確認書」で代用可能ですが、
こちらもあくまで一時的な措置として位置づけられるため、
今後の対応方法について慎重に検討しましょう。

髙野正義税理士事務所
神奈川県横浜市戸塚区南舞岡3-8-1-2
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