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【令和7年度税制改正】
11月30日以前の準確定申告は「更正の請求」が必要に
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今回のテーマは、
『<令和7年度税制改正>
11月30日以前の準確定申告は「更正の請求」が必要に』です。
このブログは1~2分程度で読み終わりますので、
ぜひご覧ください。
3月4日、修正案が盛り込まれた
令和7年度税制改正法案が衆議院で可決され、
「基礎控除の特例」が創設されることとなりました。
当初の予算案が国会審議で修正されるのは
29年ぶりという異例の事態であり、
税制改正の施行日が令和7年12月1日となることで、
税務上もイレギュラーな対応が求められるケースが想定されます。
□■━━━令和7年度税制改正をおさらい━━━■□
令和7年度税制改正では、所得税関連の改正点として、
以下の3つが盛り込まれました。
- 基礎控除の引上げ(48万円→58万円)および
「基礎控除の特例」の創設
- 給与所得控除の最低保証額引上げ(55万円→65万円)
- 特定親族特別控除の創設
これらの改正内容は令和7年分の所得税から適用されるものの、
いずれも今年12月1日が施行日となる予定です。
□■━━━11月30日以前の所得税計算は要注意!━━━■□
施行日が12月1日となることで、
11月30日以前に所得税計算を行う場合には、
施行日後改めて税務手続きを行うことで、
はじめて改正内容を反映できます。
たとえば、死亡または出国などにより、
11月30日よりも前に年末調整手続きを行う場合や、
令和7年分の準確定申告を行う場合が対象となるでしょう。
前者の場合には、年末調整時には
改正前の現行制度に則って計算を行い、
施行日後に改めて確定申告を行う方法が考えられます。
また、後者の場合には、施行日である12月1日から
5年以内に「更正の請求」を行うことで、
今回の改正内容を適用することが可能となります。
□■━━━まとめ━━━■□
令和7年度税制改正では、当初予算案の修正が行われたことで、
12月1日が施行日となります。
施行日前に令和7年分の所得税計算を行う場合には、
施行日後に改めて修正作業が必要となるため、
慎重に対応しましょう。
髙野正義税理士事務所
神奈川県横浜市戸塚区南舞岡3-8-1-2
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