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【基礎控除の特例】
税制改正によって「年収の壁」はさらに複雑化へ
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今回のテーマは、
『<基礎控除の特例>
税制改正によって「年収の壁」はさらに複雑化へ』です。
このブログは1~2分程度で読み終わりますので、
ぜひご覧ください。
かねてより就業調整の原因のひとつとして
挙げられていた「年収の壁」見直しについて、
最終的には「年収160万円の壁」が設けられることとなりました。
ただし、今回の改正によって、
所得状況によって基礎控除額が細分化され、
所得税計算の複雑さにますます拍車がかかっています。
□■━━━給与所得控除の最低保障額は10万円引上げへ━━━■□
給与所得の計算上、給与収入から控除される
「給与所得控除」については、最低保障額が改正前の
55万円(年収162.5万円以下の場合)から10万円を増額し、
令和7年分からは65万円(年収190万円以下の場合)となります。
また、令和8年分以降の個人住民税についても
同様の改正内容が適用されます。
なお、給与所得控除の最低保障額が増額されることで、
配偶者控除や扶養控除に関する合計所得金額の要件も
それぞれ引き上げられます。
□■━━━基礎控除額は所得に応じて一定額を加算━━━■□
2025年度税制改正大綱では、基礎控除額について、
以下の改正内容が示されました。
■基礎控除の改正
<合計所得金額2,350万円以下>
改正前:48万円
改正後:58万円
<合計所得金額2,350万円超2,400万円以下>
改正前:48万円
改正後:48万円
<合計所得金額2,400万円超2,450万円以下>
改正前:32万円
改正後:32万円
<合計所得金額2,450万円超2,500万円以下>
改正前:16万円
改正後:16万円
<合計所得金額2,450万円超2,500万円以下>
改正前:ゼロ
改正後:ゼロ
その後、2025年予算案によって、
合計所得金額が655万円以下の場合には、
「基礎控除の特例」として、改正後の基礎控除額58万円に対し、
さらに下記の控除額が加算されます。
■基礎控除の特例
(1)合計所得金額132万円以下
基礎控除額(改正後):58万円
加算額:37万円
加算後の基礎控除額:95万円
(2)合計所得金額132万円超336万円以下
基礎控除額(改正後):58万円
加算額:30万円
加算後の基礎控除額:88万円
(3)合計所得金額336万円超489万円以下
基礎控除額(改正後):58万円
加算額:10万円
加算後の基礎控除額:68万円
(4)合計所得金額489万円超655万円以下
基礎控除額(改正後):58万円
加算額:5万円
加算後の基礎控除額:63万円
なお、(1)については恒久的な措置ですが、
(2)~(4)については、令和7~8年の2年間限定の措置となります。
また、個人住民税については、
所得税のような基礎控除額の改正は行われません。
□■━━━まとめ━━━■□
長らく関心を集めていた「年収の壁」問題ですが、
最終的には複雑な所得制限に基づいた
「基礎控除の特例」が設けられることとなりました。
令和7年分の所得税から適用されるため、
年末調整業務においては、
正確な年収や所得の把握が必要不可欠となるでしょう。
髙野正義税理士事務所
神奈川県横浜市戸塚区南舞岡3-8-1-2
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