出生後休業支援給付金について

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【出生後休業支援給付金】

2025年4月から育児休業給付が手取りの10割に!

平素は格別のお引き立てに預かり、誠にありがとうございます。

当事務所では、今後定期的に最新の情報提供を行うこととさせていただきました。

記念すべき第1回のテーマは、出生後休業支援給付金です。

目次

<出生後休業支援給付金>

2025年4月から育児休業給付が手取りの10割に!です。

このブログは1~2分程度で読み終わりますので、

ぜひご覧ください。

2025年4月1日より改正雇用保険法が施行され、

新たに「出生後休業支援給付金」が創設されました。

これにより、一定の要件を満たす場合には、

従来の育児休業給付に上乗せされ、

賃金手取額の10割相当額を受け取ることが可能となります。

育休の給付率67%に13%が上乗せへ

2025年4月1日以前の育児休業給付では、

賃金の67%相当額が支給されていました。

賃金の額面金額に対し、税金や社会保険料などを控除したあとの

手取額が8割程度と想定すると、育児休業給付は税金や

社会保険料が課されないことから、手取額の約80%が

支給されることとなります。

今回創設された「出生後休業支援給付金」では、

賃金の13%相当額が支給されます。

具体的な支給額は以下の通りです。

■支給額:休業開始時賃金日額×休業期間の日数(最大28日)×13%

従来の育児休業給付の67%と合わせると、賃金の80%に達するため、

手取額の10割相当額が支給されることとなります。

夫婦で14日以上の育休取得が必要

出生後休業支援給付金を受給するためには、

両親とも14日以上の育休を取得するなど、

一定の要件を満たさなければなりません。

具体的には、父親の場合は子の出生後8週間以内、

母親の場合は産休後8週間以内(育休開始後8週間以内)に

取得する育休が対象となります。

まとめ

2025年4月1日から改正雇用保険法が施行され、

「出生後休業支援給付金」が創設されました

一定の要件を満たす場合には、

従来の育児休業給付に上乗せして支給され、

賃金手取額の10割相当額を受け取ることが可能となります。

髙野正義税理士事務所
神奈川県横浜市戸塚区南舞岡3-8-1-2
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