2割特例が使えなくなったらどうするか!?

今回は消費税の2割特例が適用できなくなった場合はどうすればいいのか?

確認していきたいと思います。

*今回の記事では個人事業主をメインとしておりますが、法人であったとしても制度の内容は変わりません。

目次

2割特例とは

そもそも2割特例とは何なのでしょうか。

2割特例とは、納めるべき消費税を売上の消費税の2割だけでもいいよという制度です。

文字だけですとわかりにくいかもしれませんので、具体例で確認します。

具体例(個人事業主の場合)

令和6年の売上高が880万円(税込)だったとします。

この場合預かっている消費税は80万円です。

この80万円のうち、16万円(2割分)が納付すべき消費税になります。

上記で納税額についてはわかりましたが、そもそも2割特例は誰が使える制度なのでしょうか?

2割特例は、本来消費税の免税事業者だった個人事業主や法人が、インボイスに登録することにより免税事業者でなくなった場合に適用を受けることができる制度です。

つまり、今まで売上高が1,000万円以下で消費税を納めてこなかったけど、インボイスに登録したことにより消費税を納めることになってしまった個人事業主や法人が受けられる制度です。
*一部例外もございますが、細かいので割愛します。

ということは、売上高が1,000万円を超えてしまうと2割特例が使えなくなってしまうのです。
(厳密には2年前の売上高が1,000万円を超えていた場合です。)

消費税の計算方法

2割特例が使えなくなったら消費税はどのように計算するのか?

実は計算方法が2つあります。

「原則課税」と呼ばれる方法と「簡易課税」と呼ばれる方法です。

上記の計算方法、メリット・デメリットなどに関しては、別の記事で紹介していますので、一旦下記をご覧ください。

上記を確認して、私は簡易課税の方が納税額が少なくなるかもしれないという方はこのまま記事をお読みください。

原則課税の方が納税額が少なくなるという方はこの先は関係ありませんので、そっと画面を閉じてください。

簡易課税を適用する場合

簡易課税を適用する場合、事前に届出が必要ということが、上記記事で把握できたかと思います。

この届出について、実は2割特例を受けていた場合は特例の期限があります!

なんと2割特例を受けた期間の翌年中に簡易課税の届出を提出すると、翌年分から簡易課税の適用を受けることができるのです。

後出しが可能ということになっています。

下記は国税庁HPに記載されている令和6年の具体例の図ですが、令和7年であっても同様です。

つまり令和5年の売上高が1,000万円を超えている場合、令和7年で簡易課税の適用を受けたい場合は、令和6年中に届出の提出が必要だったのが、例外として令和7年中に届出を出しても簡易課税の適用が認められるということになります。

そのため令和6年分の申告を2割特例で提出し、令和7年分の申告が簡易課税の方が有利という方は、忘れずに届出を提出しましょう!

髙野正義税理士事務所
神奈川県横浜市戸塚区南舞岡3-8-1-2
https://takanozeirishi.com
小規模事業者専門の30代税理士

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