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青色申告の特典(個人事業主編)

今回は、個人事業主の青色申告の特典(メリット)などについて、ざっくりとかみ砕いて解説します。

青色申告には下記4つのメリットがありますので、ぜひ青色申告を検討してみてください。

目次

概要

まずは青色申告の概要について説明します。
所得税は、国が計算するのではなく、皆様がご自身で計算する仕組みとなっています。
そのためには日々の取引を帳簿に記帳する必要があります。
そしてその帳簿をしっかりと作成している方については、青色申告という制度の適用を受けることができます。

青色申告者の帳簿書類とその保存

次に青色申告の適用を受けるための帳簿の条件などを説明します。
青色申告を受けるための記帳は、貸借対照表や損益計算書を作成することができるような記帳をするのが原則です。
ただ、現金出納帳や売掛帳などの簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
この帳簿や書類などは、原則として7年間保存しなければいけません。

青色申告特別控除

ここから具体的な青色申告の特典を解説します。
1つ目は青色申告特別控除です。
会計ソフトを使用して、日々の取引を正確に入力することができれば、貸借対照表や損益計算書も作成することができます。これらの書類を申告期限内に確定申告書に添付してe-Taxによる電子申告をすれば65万円所得を控除することができます。
一方で貸借対照表を作成することができず、損益計算書しか作成できないようであれば、65万円の控除は受けることができず、10万円の控除になります。

青色事業専従者給与

2つ目の特典は、青色事業専従者給与です。
青色申告書を提出する方と生計を一にしている配偶者や親族のうち、青色申告書を提出する方の事業にほとんど従事している方に支払った給料は、事前に届出をした金額の範囲内であれば経費計上することができます。
ただし、適正な金額の範囲内となります。(あからさまに高すぎではNGということになります。)

貸倒引当金

3つ目の特典は、貸倒引当金になります。
年末の売掛金残高×5.5%を、経費計上することができます。

純損失の繰越しと繰戻し

4つ目の特典は純損失の繰越しと繰戻しです。

純損失の繰越し

赤字が生じた場合には、その赤字を3年間繰り越すことができ、その繰り越した赤字を所得金額から差し引くことができます。

純損失の繰り戻し

前年も青色申告をしていて、今年赤字の場合は、その赤字を翌年以降に繰り越すのではなく、前年の黒字と相殺して、前年に納めた所得税を返してもらうことができます。

手続き

最後に青色申告の手続きを記載します。
白色申告の方が、新たに青色申告の適用を受けたい場合には、事前に3月15日までに申請書を税務署に提出する必要があります。
新規開業の場合は、業務を開始した日から2か月以内に申請書を提出する必要があります。

まとめ

青色申告の適用を受けるためには、しっかりとした帳簿付けをする必要がありますが、市販の会計ソフトを使用すれば、問題なく必要な帳簿を作成することができます。日々の入力が正しくできていることが前提にはなります。)

青色申告の特別控除は65万円も所得から差し引くことができますので、その分税金を抑えることができます。
青色申告はぜひ積極的に利用したいですね!

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髙野正義税理士事務所
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