こんにちは!
税理士の髙野です。
今回は、インボイス制度に関連して話題となっている
「2割特例の適用と課税事業者選択届出書の関係」について解説します。
課税事業者選択届出書とは?
「課税事業者選択届出書」とは、
本来、消費税の免税事業者である事業者が、
自らの意思で課税事業者になるために提出する届出書です。
2割特例との関係
本題の「2割特例」の適用についてです。
次のようなケースでは、2割特例の適用ができません。
調整対象固定資産とは?
「調整対象固定資産」とは、棚卸資産以外の資産で、建物およびその附属設備、構築物、機械および装置、船舶、航空機、車両および運搬具、工具、器具および備品、鉱業権その他の資産で一の取引単位の価額(消費税および地方消費税に相当する額を除いた価額)が100万円以上のものをいいます。
国税庁 NO.6501 納税義務の免除
この調整対象固定資産の仕入れ等を行うと、
仕入れ等をした期間の初日から3年を経過する日までの期間は、
2割特例を適用することができません。
例えば、免税事業者だった個人事業者が令和6年1月1日にインボイス発行事業者として登録を受け、令和6年中に、一般課税で調整対象固定資産の仕入れ等を行ったとする。登録の際に「登録申請書」のみを提出した場合は、令和7年分において2割特例を適用できる。他方で、「課税事業者選択届出書」及び「登録申請書」を提出した場合には、令和7年分において一般課税が強制されるため、2割特例を適用できない。
税務通信3879号 調整対象固定資産と2割特例
まとめ
「課税事業者選択届出書」を提出していない場合は、特に気にする必要はありません。
しかし、提出している場合には、2割特例の適用に制限が出る可能性があるため、注意が必要です。
本記事は一般的な内容をご紹介したものです。
実際の運用につきましては、税理士にご相談いただくことをおすすめします。
髙野正義税理士事務所
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