忘年会での景品は一時所得!

こんにちは!

税理士の髙野です。

忘年会シーズンになりましたね!

忘年会といえば、ビンゴ大会や抽選大会があるかと思いますが、

このときにもらった景品、

実は一時所得に該当するってご存じでしょうか?

目次

景品は一時所得

忘年会等のイベントとしてビンゴ大会や抽選大会などを実施して当選者のみに景品を付与する場合、抽選による当選という偶発的事象の結果に基づき交付されるものであるため、一般的には対価性を有しない一時の所得である一時所得( 所法34 ①)に該当するという。

税務通信 3878号 忘年会と所得税

所得には様々な種類があるのですが、景品は一時所得に該当すると!

そうすると税金がかかるの?と思われるかもしれませんが、ご安心ください。

一時所得の計算上、基本的には税金はかかりません。

一時所得の計算方法

一時所得の金額は、次のように計算します。

総収入金額 – 収入を得るために支出した金額 – 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm

簡単に書くと、「収入」ー「50万」になります。

そのため景品をもらったとしても50万円を差し引くことになるので、

税金がかかることは基本的にありません。

ただ、他にも一時所得がある場合には税金がかかるという可能性もありますので、

その際はご注意ください。

まとめ

忘年会でのビンゴ大会や抽選大会の景品については、

基本的に税金がかかることはないかとは思いますが、

他にも一時所得がある方は税金がかかる可能性もあるので注意が必要です。

髙野正義税理士事務所
神奈川県横浜市戸塚区南舞岡3-8-1-2
https://takanozeirishi.com
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