こんにちは!
税理士の髙野です。
今回は有限会社が支給する役員賞与について書きたいと思います。
役員賞与は事前の届け出が必要
法人が役員に対して支給する役員賞与(法人税法では事前確定届出給与といいます。)については、
役員の「職務の執行の開始の日」から1か月以内等の所定の時期までに、
「事前確定届出給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することによって、
支給することが可能になります。
「職務の執行の開始の日」がポイントです!
また、「職務の執行の開始の日」を届出書に記載する必要があります。
根拠:法人税法34条第1項 第2号
「職務の執行の開始の日」とは?
「職務の執行の開始の日」とは、その役員がいつから就任するかなどの個々の事情によります。
例えば、株式会社であれば定時株主総会が開催されるため、
定時株主総会において役員に選任された者で、
その日に就任及び再任した場合には、
その定時株主総会の開催日が「職務の執行の開始の日」となります。
定時株主総会の開催日=職務の執行の開始の日
根拠:法人税基本通達9-2-16
有限会社の場合
有限会社は取締役の任期を原則2年等とする会社法の規定が適用されません。
そのため、それを理由に定款等で役員の任期を定めていなければ
「職務の執行の開始の日」を記載できず、事前確定届出給与の適用を受けることができません。
有限会社は定款等で役員の任期を定めていなければ、
役員賞与を損金(税法上の経費)にすることができないのです。
まとめ
有限会社は、定款等で役員の任期を定めていなければ、
役員に対しては基本的には役員報酬(毎月の給与)を支給することになります。
誤って役員賞与を支給しないように注意が必要です。
税務通信3877号 事前確定届出給与 特例有限会社における役員任期の定めの要否
髙野正義税理士事務所
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