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当事務所では、定期的にブログを配信し、最新の情報提供をおこなっています。
今回のテーマは、
『<健康保険証>
12月2日以降は原則廃止!入退社時の注意点を確認』です。
このブログは1~2分程度で読み終わりますので、
ぜひご覧ください。
政府は健康保険証の原則廃止を進めており、
従来の健康保険証の発行は2024年12月2日をもって
既に終了しています。
さらに2025年12月2日以降は
従来の健康保険証の利用も廃止され、
マイナ保険証への移行が加速します。
これらの変更により、
従業員の入退社手続きを行う企業側にとっても
フローの見直しが求められます。
12月2日以降は「マイナ保険証」or「資格確認書」
2025年12月2日以降、
従来の健康保険証は原則使用できなくなるため、
以下のいずれかを利用して医療機関を受診することになります。
マイナ保険証
健康保険証として利用登録したマイナンバーカードです。
マイナ保険証を利用することで、
医療機関での受付がスムーズになるほか、
高額療養費制度の手続きが簡略化され、
事前申請が不要になるなどのメリットがあります。
資格確認書
マイナ保険証を持っていない場合でも、
資格確認書を医療機関へ提示することで、
保険診療を受けることが可能です。
ただし、資格確認書の有効期限は最大5年のため、
注意しましょう。
入退社時における手続きの変更点
入社時
2024年12月2日に健康保険証の新規発行が終了したことで、
資格取得届に「資格確認書発行要否」の項目が追加されました。
新入社員にマイナ保険証の利用登録の有無をヒアリングし、
資格確認書の要否を確認しましょう。
退社時
2025年12月2日以降に退社する従業員や
被扶養者の健康保険証については、
会社が回収・返納する必要はないため、
各自で処分するよう従業員に案内してください。
まとめ
健康保険証の廃止に伴い、
企業は手続きの変更点を正確に理解することが求められます。
人事担当者や従業員への周知も徹底することで、
スムーズな対応を目指しましょう。
髙野正義税理士事務所
神奈川県横浜市戸塚区南舞岡3-8-1-2
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