『<健康保険証>12月2日以降は原則廃止!入退社時の注意点を確認』

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今回のテーマは、
<健康保険証>
12月2日以降は原則廃止!入退社時の注意点を確認
』です。

このブログは1~2分程度で読み終わりますので、
ぜひご覧ください。

政府は健康保険証の原則廃止を進めており、
従来の健康保険証の発行は2024年12月2日をもって
既に終了しています。

さらに2025年12月2日以降は
従来の健康保険証の利用も廃止され、
マイナ保険証への移行が加速します。

これらの変更により、
従業員の入退社手続きを行う企業側にとっても
フローの見直しが求められます。

目次

12月2日以降は「マイナ保険証」or「資格確認書」

2025年12月2日以降、
従来の健康保険証は原則使用できなくなるため、
以下のいずれかを利用して医療機関を受診することになります。

 マイナ保険証
健康保険証として利用登録したマイナンバーカードです。
マイナ保険証を利用することで、
医療機関での受付がスムーズになるほか、
高額療養費制度の手続きが簡略化され、
事前申請が不要になるなどのメリットがあります。

 資格確認書
マイナ保険証を持っていない場合でも、
資格確認書を医療機関へ提示することで、
保険診療を受けることが可能です。
ただし、資格確認書の有効期限は最大5年のため、
注意しましょう。

入退社時における手続きの変更点

 入社時
2024年12月2日に健康保険証の新規発行が終了したことで、
資格取得届に「資格確認書発行要否」の項目が追加されました。
新入社員にマイナ保険証の利用登録の有無をヒアリングし、
資格確認書の要否を確認しましょう。

 退社時
2025年12月2日以降に退社する従業員や
被扶養者の健康保険証については、
会社が回収・返納する必要はないため、
各自で処分するよう従業員に案内してください。

まとめ

健康保険証の廃止に伴い、
企業は手続きの変更点を正確に理解することが求められます。

人事担当者や従業員への周知も徹底することで、
スムーズな対応を目指しましょう。

髙野正義税理士事務所
神奈川県横浜市戸塚区南舞岡3-8-1-2
https://takanozeirishi.com
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