今回のテーマは、
『食事補助の非課税枠が月7,500円に倍増
(社員食堂の外部委託にも要注意)』です。
このブログは1〜2分程度で読み終わりますので、
ぜひご覧ください。
令和8年4月から、
会社が従業員に支給する食事
(社員食堂・お弁当)について、
所得税がかからない金額の上限が
月3,500円から月7,500円に引き上げられました。
目次
給料扱いにならないための条件
次の2つを両方とも満たす必要があります。
- 従業員が食事代の
半分以上を自己負担していること - 会社が負担している金額が
月7,500円以下(消費税抜き)であること
たとえば、月の食事代が15,000円で、
従業員が8,000円負担(会社負担7,000円)であればOKです。
どちらかでも外れると、
会社負担分の全額が給料扱い
(=所得税・住民税の対象)になります。
社員食堂を外部委託している会社は要注意
運営を業者に丸ごと委託している場合、
食事の評価方法によって結果が変わります。
・業者から完成した食事を買って配る場合
→ 委託費込みで計算され、会社負担が膨らみ
「半分以上自己負担」の条件を
満たせなくなりやすい
・「調理だけを業者に頼んでいる」場合
→ 材料費だけで計算でき、
条件を満たしやすい
これを機に、
自社の食事補助制度を
見直してみてはいかがでしょうか。
本ブログは社長の皆様にお読みいただくため、
専門用語をなるべく噛み砕いて記載しております。
厳密な税法上の表現とは異なる場合がございますので、
詳細は下記参考リンクをご覧ください。
【参考リンク】
専門的な内容になっております。
・国税庁タックスアンサー No.2594
「食事を支給したとき」
・国税庁「食事の現物支給に係る
所得税の非課税限度額の引上げについて」
髙野正義税理士事務所
神奈川県横浜市戸塚区南舞岡3-8-1-2
https://takanozeirishi.com
