11月30日以前の準確定申告は「更正の請求」が必要に

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【令和7年度税制改正】

11月30日以前の準確定申告は「更正の請求」が必要に

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今回のテーマは、

『<令和7年度税制改正>

11月30日以前の準確定申告は「更正の請求」が必要に』です。

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ぜひご覧ください。

3月4日、修正案が盛り込まれた

令和7年度税制改正法案が衆議院で可決され、

「基礎控除の特例」が創設されることとなりました。

当初の予算案が国会審議で修正されるのは

29年ぶりという異例の事態であり、

税制改正の施行日が令和7年12月1日となることで、

税務上もイレギュラーな対応が求められるケースが想定されます。

目次

□■━━━令和7年度税制改正をおさらい━━━■□

令和7年度税制改正では、所得税関連の改正点として、

以下の3つが盛り込まれました。

  • 基礎控除の引上げ(48万円→58万円)および

「基礎控除の特例」の創設

  • 給与所得控除の最低保証額引上げ(55万円→65万円)
  • 特定親族特別控除の創設

これらの改正内容は令和7年分の所得税から適用されるものの、

いずれも今年12月1日が施行日となる予定です。

□■━━━11月30日以前の所得税計算は要注意!━━━■□

施行日が12月1日となることで、

11月30日以前に所得税計算を行う場合には、

施行日後改めて税務手続きを行うことで、

はじめて改正内容を反映できます。

たとえば、死亡または出国などにより、

11月30日よりも前に年末調整手続きを行う場合や、

令和7年分の準確定申告を行う場合が対象となるでしょう。

前者の場合には、年末調整時には

改正前の現行制度に則って計算を行い、

施行日後に改めて確定申告を行う方法が考えられます。

また、後者の場合には、施行日である12月1日から

5年以内に「更正の請求」を行うことで、

今回の改正内容を適用することが可能となります。

□■━━━まとめ━━━■□

令和7年度税制改正では、当初予算案の修正が行われたことで、

12月1日が施行日となります。

施行日前に令和7年分の所得税計算を行う場合には、

施行日後に改めて修正作業が必要となるため、

慎重に対応しましょう。

髙野正義税理士事務所
神奈川県横浜市戸塚区南舞岡3-8-1-2
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